2023年02月02日 13:10
第2章 (ロマ書)
1 是を以て凡そ人を議する者よ、爾推諉すべきなし、蓋他人を議するは、適に之を以て己を罪するなり、爾議する者同じき事を行へばなり。
2 我等は此くの如き事を行ふ者の爲に、眞實に合ふ神の審判あるを知る。
3 此くの如き事を行ふ者を議して、自ら之を行ふ人よ、爾神の審判を逃れんと意ふか、
4 抑爾は神の仁慈、寛容、恒忍の豊厚なるを藐んじて、其仁慈が爾を悔改に導くを知らざるか。
5 然れども爾は剛愎と悔なき心とに循ひて、己の爲に神の怒の日、及び其義判の顯現の日に怒を積む、
6 蓋神は各人に、其行に循ひて報いん、
7 忍耐して善を行ひ、光榮、尊貴、不朽を求むる者には、永遠の生命を報い、
8 爭闘を爲し、眞實に順はずして、不義に順ふ者には、忿懥と、赫怒とを報いん。
9 患難と困苦とは、凡そ惡を爲す人、先づイウデヤ人、次にエルリン人の靈に至らん。
10 光榮と尊貴と平安とは、凡そ善を爲す人、先づイウデヤ人、次にエルリン人に至らん、
11 蓋神には偏視することなし。
12 凡そ律法なくして罪を犯しし者は、律法なくして滅び、律法ありて罪を犯しし者は、律法に由りて審判せられん、
13 (蓋律法を聞く者は神の前に義なるに非ず、乃律法を行ふ者は義とせられん、
14 蓋律法を有たざる異邦人等、性に率ひて律法の事を行ふ時は、律法を有たずと雖、自ら己の律法たるなり、
15 彼等は律法の工の其心に銘されたるを彰す、此れ彼等の良心、及び互に貶め、或は褒むる思慮の證する所なり、)
16 卽神がイイスス ハリストスを以て人の密事を審判する日に於てす、我が福音する所の如し。
17 視よ、爾はイウデヤ人と稱へられ、律法に安んじ、神を以て誇り、
18 其旨を知り、律法に諭されて最善き事を弁へ、
19 自ら信じて、瞽者の相、暗に在る者の光、
20 愚なる者の師傅、幼兒の教師、律法に於て知識と眞實の式を有つ者と爲す。
21 然らば爾は何の故に他人を誨へて、己を誨へざるか、
22 竊む勿れと勧めて、自ら竊むか、姦淫する勿れと言ひて、自ら姦淫するか、偶像を惡みて自ら聖物を攘むか、
23 律法に誇りて、自ら律法犯すを以て神を辱むるか。
24 蓋爾等に縁りて神の名は異邦人の中に謗らる、錄されしが如し。
25 爾若し律法を行はば、割禮は益あり、爾若し律法を犯す者ならば、爾の割禮は無割禮と爲れるなり。
26 故に若し割禮を受けざる者律法の誡を守らば、其無割禮は、彼が爲に割禮に歸せざらんや、
27 且性に由りて割禮を受けずして、律法を行ふ者は、豈爾文書及び割禮ありて、律法を犯す者を罪せざらんや。
28 蓋外面にのみイウデヤ人たる者は、イウデヤ人に非ず、外面に、肉體にのみある割禮は、割禮に非ず、
29 乃内心にイウデヤ人たる者は、イウデヤ人たり、心の割禮、文に由るに非ずして神゜に由る者は、割禮なり、其誉は人に由るに非ず、乃神に由るなり。
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